メールボックスに、こんなものが……
今週は、水曜日に自宅研修を入れさせてもらったのですが、例の会議で疲れたのか、ようやく週末になったなぁ、とちょっとホッとしています。少人数で、集中的に議論をする会議は、まだまだ、現在のところ、けっこう大変です。
さて、大学では、どこでも同じですが、教員宛の連絡文書や郵便物などは、事務室に銘々のメールボックスがあり、そこに事務の方が入れておいてくださいます。最近では、電子メールでの一斉連絡も増えましたが、重要な内容の連絡は、まだ文書で、ということが多いのです。
このメールボックス、私は、出勤の時と、午後に1度チェックするようにしています。今朝、メールボックスを開けたら、「平成21年度準早期退職特例措置の適用希望者の募集について」という、長い題名の文書が入っていました。
下記の要件に該当する職員で、準早期退職特例措置の適用を希望する旨と併せて申し出をし、平成21年度の末日に退職する者については、N市立大学職員の退職手当に関する規程第○条……の事由に該当するものとして取り扱われることとなります。
つきましては、この措置の適用を希望する職員は、下記により申し出てください。
なお、下記の期限後の申出及び申出の撤回は認められません。記
1 対象者
法人職員で下記職員区分に応じ各要件の欄に該当する職員を対象とします。なお、定年前早期退職特例措置の実施に基づき、退職の申出をした者については、この措置の心性をする必要はありません。2 提出書類
準早期退職特例措置申請書(法人職員用)3 提出期限・提出先
この措置の適用を希望する方は、平成22年1月20日(木)までに、所属長を通じて事務局総務課人事係宛申出書を提出してください。
という、いわば早期勧奨退職制度の適用を受けて退職したいのであれば、申し出なさいという連絡でした。
教員の場合(助教、助手を除いて)、要件は、「昭和20年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者(平成22年3月31日現在64~55歳)」となっています。私は、何を隠そう昭和30年3月生まれですので、今年度からこの制度の適用対象者の仲間入り、ということなのです。
考えてみれば、いつぞやも書いた記憶がありますが、私の父親の世代(大正14年生まれであれば、55歳定年制でしたから、昔風にいえば、十分年寄りだ、と宣告されたようなものです(苦笑)。
研究室で、この文書を前にしばし、呆然ではなく、考え込んでしまいました。ちょっと心が動かされないでもなかったからです(マジメな話です)。これの適用を受けて辞めて、他で拾ってくれるところがあれば、特任教授にでもしてもらって、給料は減ったとしても、週3日くらい働く、というのもありかな、という気がしたのです。子ども達がすでに成人して働いていれば、たぶん迷わずそうしただろうと思います。
休職を認めてもらい、復職に際しても勤務軽減という最大限の配慮をしてもらっている同僚の教職員の方々には大変申し訳ないのですが、きわめて個人的な気分としては、何とも展望が開けないというか、どちらかと言えば閉塞感というか、疲弊感のようなものから逃れられない面があるからです。現在の職場が、ということではなく、この業界がということですが。もっといえば、現在の日本の社会が、かも知れません。
社会状況には、「チェンジ」が起こるかと期待したのですが、どうも政権与党は「連立」というよりも、「乱立」に近い状態を呈していますし、バラバラに、また、銘々が勝手に演じている、出来の悪いショーを見せられていて、本質は、結局、変わっていないように思えますし。総理大臣からして、母親がかりでないと何もできないようですし、小学生のようなサインしか書けない、未成熟と思えてしまう人が党首をしている政党が、力んでみたり、こりゃダメだと思えます。
妄想が広がりすぎてしまいましたが、まぁ、まだまだ、家族を養って行かなければなりませんので、今年度は、この募集に応じることは、たぶんないと思いますので、とりあえずは、ご安心ください。
久しぶりに、鈍楽亭狸親爺の出番でした。謹白。




















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